会則

 

さいたま難聴ケアセンター 会則

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この任意団体は、さいたま難聴ケアセンターという。

 

(事務所)

 第2条 この任意団体は、主たる事務所を埼玉県さいたま市大宮区宮町5―21(株式会社岡野電気内)に置く。 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この任意団体は、現に難聴を抱える人はもとより、その予備軍とも言える一般市民に対して、難聴についての相談・支援・情報の提供に関する事業を行うことにより、難聴者の保護及び生活の安定を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(活動内容の種類)

第4条 この任意団体は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。  

(1)      健康・福祉に関する活動

(2)      地域交流に関する活動   

 

(事業)

第5条 この任意団体は、第3条の目的を達成するため、活動に係る事業として次の事業を行う。 

(1) 難聴やそのケアなどに関する無料相談事業 

(2) セミナー開催事業 

(3) その他この任意団体の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

 

(種別)

第6条 この任意団体の会員は、次の2種とする。

(1) 正会員 この任意団体の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この任意団体の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体

 

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 除名されたとき。

 

(退会)

第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

 

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この会則等に違反したとき。

(2) この任意団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章 役員 

 

(種別及び定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上8人以内

(2) 監事 1人以上3人以内

 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

 

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 4 監事は、理事又はこの任意団体の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第14条 理事長は、この任意団体を代表し、その業務を総理する。

 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

 3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、この任意団体の業務を執行する。

 4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この任意団体の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この任意団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの任意団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第5章 総会 

 

(種別)

第19条 この任意団体の会議は、総会及び理事会の2種とする。

 2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 

 

 

(構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更

(2) 解散及び合併

(3) 会員の除名

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(5) 事業報告及び収支決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)

(9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10)解散における残余財産の帰属

(11)事務局の組織及び運営

(12)その他運営に関する重要事項

 

(開催)

第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

第23条 総会は、第22条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

 2 理事長は、第22条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

 

(議長)

第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 3 前項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第2項、第28条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。

 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、又は記名押印しなければならない。

第6章 理事会

 

(構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務に関する事項

 

(開催)

第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長は、第31条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(議決)

第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 

(表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

 3 前項の規定により表決した理事は、第34条第2項及び第36条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、又は記名押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第37条 この任意団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

 

(資産の区分)

第38条 この任意団体の資産は、難聴ケアに係る事業に関する資産とする。

 

(資産の管理)

第39条 この資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(会計の原則)

第40条 この任意団体の会計は、法第26条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(会計の区分)

第41条 この任意団体の会計は、難聴ケアに係る事業に関する会計とする。

 

(事業計画及び予算)

第42条 この任意団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第46条 この任意団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

 

(事業年度)

第47条 この任意団体の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

 

(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章 会則の変更、解散及び合併

 

(会則の変更)

第49条 この任意団体が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経る。

 

(解散)

第50条 この任意団体は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする難聴ケアに係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

 2 前項第1号の事由によりこの任意団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 

(清算人の選任)

第51条 この任意団体が解散するときは解散総会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。

 

 

(残余財産の帰属)

第52条 この任意団体が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散総会で議決したものに譲渡するものとする。

 

(合併)

第53条 この任意団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経る。

 

第9章 公告の方法

 

(公告の方法)

第54条 この任意団体の公告は、この任意団体の掲示場に掲示する。

 

第10章 事務局

 

(事務局の設置等)

第55条 この任意団体の事務を処理するため、事務局を置く。

 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

 3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に決める。

 

第11章 雑則

 

(細則)

第56条 この会則の施行において必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附則

1 この会則は、この任意団体の成立の日から施行する。

2 この任意団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 理事長   岡野 雄一郎

 副理事長  

理事    

理事    

監事    

 

 6 この任意団体の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。

(1) 入会金 正会員 1,000円 賛助会員 1,000円

(2) 年会費 正会員 1,000円 賛助会員 1,000円

 

この会則は、2018年6月1日から施行する。